Vories Gakuen Alumni 同窓会役員・幹事

ヴォーリズ学園同窓会会則

  第1章 総則

  第1条


    • 本会はヴォーリズ学園同窓会と称し、その事務局をヴォーリズ学園内に置く。

  第2条


    • 本会はヴォーリズ学園の精神に基づき会員が協力して会員相互の福祉を増進し、母校の発展を図ると共に会員相互の連絡を密にし、親睦をはかることを目的として、下記の事業を行う。
    • 1)名簿・会報の発行
    • 2)講演・懇談会その他の会合の開催
    • 3)母校の諸事業への賛助
    • 4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

  第2章 会員

  第3条


    •  本会員は下記の会員からなる。
    • 1)普通会員:ヴォーリズ学園(こどもセンター、小学校、中学校、高等学校、同定時制部および女学校)を卒業した者
    • 2)特別会員:本学園の教職員および旧職員

 

  第3章 役員・事務局

  第4条


    • 本会に下記の役員・事務局を置く。
    • 1)会長:1名
    • 2)副会長:各事業部長
    • 3)事務局長:1名
    • 4)副事務局長:1名
    • 5)会計:1名
    • 6)役員:学外役員及び学内役員(学内役員は学園に勤める職員)
    • 7)監査:2名
    • 8)事務局:若干名(事務局長・副事務局長・会計を含む)

  第5条


    • 役員の任務は下記による。
    • 1)会長は会務を統轄し、本会を代表する
    • 2)副会長は会長を補佐し、本会を代表する
    • 3)事務局長、副事務局長及び会計は会務を分掌する
    • 4)役員は会長の諮門に応ずる外、会員を代表して事業の企画運営にあたる
    • 5)監査は本会の会計等の監査にあたり、その結果を総会に報告する

  第6条


    • 役員の選任は下記による。
    • 1)会長・副会長は役員会において選出し、総会で定める
    • 2)事務局長、副事務局長、会計及び監査は会長が委嘱する
    • 3)役員は4章に定める部会長、支部長及び事業部長と、会長が委嘱する者とする

  第7条


    • 役員の任期は下記のように定める。
    • 1)役員の任期は2年とし、重任をさまたげない

 

  第4章 役員・事務局

  第8条


    • 本会には次の部会、支部及び事業部を置く。
    • 1)部会:こどもセンター部会、小学校部会、中学校部会、高等学校部会、高等学校定時制部会及び女学校部会
    • 2)支部:関東支部
    • 3)事業部:クリエイティブ部、会報部、プレイグランド部、学園との連携事業部、組織づくり部及びヴォーリズ満喜子顕彰部、また、年度において臨時の事業部を置くことができる

   第9条


    • 部会、支部および事業部にはそれぞれ部会長、支部長及び事業部長を置き、兼務を妨げない。

   第10条


    • 部会、支部及び事業部の設立及び廃止に関することは役員会において定める。

 

  第5章 総会および役員会

   第11条


    • 1)総会は本会の最高会議とし、原則として毎年8月に開く
    • 2)会員50名以上の要求があった場合、または役員会が必要と認めた場合、会長は臨時総会を招集することができる
    • 3)総会の定数は役員の2分の1以上とし、議決は出席者の過半数をもって成立する
    • 4)総会の開催においては、準備委員(36歳、48歳、60歳の代表)を置き、準備委員会を設ける

   第12条


    • 1)役員会は必要に応じ開催し、やむを得ない時は役員会の決議を以て総会の決議に代えることができる。ただし会長は次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない
    • 2)役員会の定数は10名以上とし、議決は出席者の過半数をもって成立する

 

  第6章 顧問

   第13条


    • 本会に顧問若干名を置くことができる

   第14条


    • 顧問は会長が委嘱する

   第15条


    • 顧問は会長の諮門に応じ、各種会議に参加する

   第16条


    • 顧問の任期は特に定めない

 

  第7章 会計

   第17条


    • 本会の経費は入会金、会費、寄付金およびその他の収入を以てこれをあてる

   第18条


    • 入会金は入会の時に納める

   第19条


    • 会費は修身会費および年次会費とする。ただし、年次会費5回相当分を以て修身会費とする

   第20条


    • 入会金および会費の額は役員会で定める

   第21条


    • 本会の会計年度は6月1日に始まり、5月31日に終わる

   第22条


    • 部会、支部会、クラス会等開催する場合は本会から補助金を交付し、その場合、事務局に原稿を以て同窓会の報告をするものとする
    • ただし、補助金については、5〜9名(3,000円)、10〜39名(5,000円)、40名以上(10,000円)とする

 

  附則

   第23条


    • この会則の改正は役員会の決議によって行い、会長が定める
    • 制定:1970年 4月11日
    • 改正:1990年 2月 4日
    •    1998年 5月25日
    •    2001年 3月24日
    •    2011年 4月23日
    •    2013年 2月 9日
    •    2016年 4月30日
    •    2017年 4月22日
    •    2017年 8月 6日
    • 入会金:5,000円 年次会費:3,000円 修身会費:15,000円